企業の破産再生
民事再生法
民事再生法(みんじさいせいほう)は中小企業の再生、再建の強力な手段です。経済的に苦しい立場にあるが再生の見込みがあるといった中小事業者のための再建型の倒産処理手続のことをいいます。1999年(平成11)12月に制定され、2000年4月に施行されました。平成11年法律第225号。
特徴について
- 自由再建
- 民事再生法では、管財人ではなく企業が自ら再建を図るものです。
- 迅速
- 半年間で再生計画を作成していて、迅速な手続きが予定されています。
- 成功させるためには早い決断が必要な民事再生
- 法律事務所にご相談に来る時には、破綻していて破産しか対処できない状態に陥っていることが多いのが現状です。
破産
多額の借金などにより債務者が経済的に破綻し、自分の持つ資産などでは全ての債権者に対して完全に弁済することができない場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
企業活動をしているならば、破産はどんな企業にもおきる可能性があります。債権者や従業員に対する迷惑を最小限にするため、経営者は早めに破産を決断しましょう。
個人保証について
- 破産の場合
- 個人も同時に自己破産の申請をします。その後免責を得て借金をゼロにするのが通常です。
- 民事再生の場合
- 個人保証の処理は極めて専門的です。民事再生の進行に合わせながら対処していくため、弁護士の腕の見せ所というものです。
どちらにしても、民事再生が可能なのか、破産で対処するべきか、法的手段以外に方法があるのか、これらの判断は早めに専門の弁護士に相談をして解決方法を見つけましょう。